【捕まる?!罰金?!】うっかりしやすい道路交通法の違反9選
目次
安全を確認せずドアを開けたら違反!
安全不確認ドア開放等の罰則といって、車を路肩に止めて外に出ようとしたときに、ドアが通行人や自動車に当たってしまった時に取られる違反。急いでいたり、周りに誰もないと思っている時は案外後方確認がおろそかになっているもの。ドアを開ける時は十分注意しましょう。
■反則金:普通車6,000円・中大型車7,000円
■反則金を無視していると:5万円以下の罰金
■減点:1点
ながら運転
「ながら運転」は主にスマホや携帯電話をいじる行為のことを言いますが、厳密には危険運転行為を含み、他の行動を取りながら運転操作をすること全般をいいます。
人間は同時に2つのことができません。ながら運転は危険な行為ですので絶対にやめましょう。
【発見された場合】
■反則金:普通車6,000円・中大型車7,000円
■反則金を無視していると:5万円以下の罰金
■減点:1点
【危険だったと判断された場合】
■反則金:普通車9,000円・中大型車12,000円
■反則金を無視していると:罰則3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
■減点:2点
ただしながら運転の罰則は、現状ではスマホやカーナビの注視以外では違反点数や反則金を支払うことはありません。
スマホをいじりながらチンタラ運転する、迷惑な車の動画です。
以下に危ないか、周りに迷惑か一目瞭然ですので参考にしてください。
過労運転
実は、正常な運転ができないような疲労困憊の状態でハンドルを握るのは道路交通法で禁止されています。
【道路交通法66条 過労運転の禁止】
■罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
■減点:25点
泥はね運転の禁止
運転中、ぬかるみや水たまりなどを通る際は、泥等をはねて他人に迷惑がかからないよう、必要に応じ徐行等をしなければならない。と定められています。
ただし、道路に明らかな欠陥があった場合に限り、管理する行政に損害賠償請求ができることもあります。
■反則金:普通車6,000円・中大型車7,000円
■反則金を無視していると:5万円以下の罰金
減光等義務違反
対向車が来ているのにハイビームをつけっぱなしにしていると取られる違反。
田舎道から都会の道に変わったときにうっかりしがち。
【道路交通法第52条】
■反則金:普通車6,000円・中大型車7,000円
■反則金を無視していると:5万円以下の罰金
サンダルやハイヒールでの運転も違反!
道路交通法において、サンダルやハイヒールを履いての運転は、第70条(安全運転の義務)が順守されていないとみなされ、安全運転の義務違反に問われることになります。
■反則金:普通車6,000円・中大型車7,000円
エンジンのかけっぱなし、キーの挿しっぱなしも違反!
エンジンかけたままにしていたり、キーを付けたままで車を離れるのは立派な違反です。
【道路交通法第71条】
他人にとられた場合は被害者であっても責任に問われます。
■反則金:6,000円
■反則金を無視していると:5万円以下の罰金
クラクション制限違反
クラクションの鳴らしすぎも罪に問われます。
実はクラクションを鳴らしてもいい状況は
1.見通しの悪い交差点か曲がり角
2.危険を防ぐためにやむ負えないとき
3.「警音鳴らせ」の道路標識が指定された区間
に限られています。
威嚇するためや余計な時に鳴らすのはやめましょう。
■反則金:3000円
■反則金を無視していると:2万円以下の罰金
追い付かれた車両の義務違反
追い越されているときに追い越そうとしている車の邪魔をすることは禁じられています。
例えムカついても速度を抑えて前を譲ってあげましょう。
■反則金:普通車6,000円・中大型車7,000円
■減点:1点