【ややこしい】駐車禁止・駐車違反のまとめ【罰金を払わないとどうなる?】
目次
駐車禁止・駐車違反とは
道路交通法に則って定められた駐車禁止エリアあるいは駐停車禁止エリアに駐車をした場合の違反です。
駐車禁止違反には放置駐車違反と非放置駐車違反の2種類があります。
この二つの違反の大きな違いは運転手が近くにいるかいないかにあります。
1.運転手が近くにいる場合は非放置駐車違反となります。
2.運転手が近くにいない場合は放置駐車違反になります。
例えば、荷物の積み込みなどをする際に駐車禁止違反をしてしまった場合は非放置駐車違反となります。放置駐車違反の方が非放置駐車違反に比べ重い罰則になります。
非放置駐車違反とは
非放置駐車違反とは駐停車禁止エリアあるいは駐車禁止エリア内にて駐車をし、そのエリアの近くに運転手がいた場合の違反です。
例えば、知り合いに届け物をしに家の前に駐車した場合知り合いの家の前は駐停車禁止エリアになっていたのですが目の前だし、すぐに運転できると思い駐車したとします。
その際に警察が車をチェックした場合に、非放置駐車違反となります。このように近くにいるから大丈夫と思い駐車し、警察に見つかった場合は非放置駐車違反として取り締まられます。
非放置駐車違反のケースとして多いのは、たとえ運転手が運転席に座っていても5分を超える停止は駐車とみなされる事を知らず、安心して駐車禁止エリアに停止していて非放置駐車違反になるケースです。
放置駐車違反とは
放置駐車違反とは駐停車禁止エリアあるいは駐車禁止エリア内にて駐車をし、そのエリアの近くに運転手がいない場合の違反です。例えば、お買い物でお店の前に駐車した場合お店の前が駐車禁止エリアにも関わらず駐車してお買い物に行ってしまったとします。
お買い物が終わって戻ってみると、車に違反の切符が貼られていました。この場合が放置駐車違反となります。このように車に違反切符が貼られている場合は放置駐車違反になります。放置駐車違反が一般的な駐車違反として多くの方に認知されています。
駐車と停車の違い
駐車は大きく2つに定義できます。
1.運転手が車から離れてすぐに運転できない状態の場合
2.車が継続的に停止している場合
例えば、荷物の積み下ろしをする際に運転手は車から離れていなかったとします。5分以上荷物の積み下ろしをした場合は運転手がすぐに運転できる状態であっても駐車となります。
停車も大きく2つに定義できます。
1.運転手がすぐに運転できる状態の場合
2.車が短時間停止している場合
駐車の例と同様ですが、荷物の積み下ろしをする際に5分以内であれば停車になります。このように駐車と停車の違いは車をすぐに動かせるかどうか、5分を超える停止かどうかの2点になります。
駐車禁止の場所
駐車禁止の場所は、標識で示されている以外にも道路交通法でこのように決められています。
●駐車禁止区域
-駐車禁止の標識がある場所
-駐車場、車庫などの自動車用出入口から半径3m以内
-道路工事区域の側端から半径5m以内
-消防用機械器具置場や消防用防火槽の側端またはその出入口から半径5m以内
-消火栓や指定消防水利の標識等から半径5m以内
-火災報知器から半径1m以内
-車両右側の道路上に3.5m以上の余地がない場所
駐車禁止区域の目印・標識
駐車禁止区域内では、長時間の駐車はもちろん禁止ですが、人の乗り降りや5分以内の荷物の積み下ろし作業、駐車場の出入りのための一時停車、緊急時の車の修理、けが人の救護などのために一時的に駐車することは可能となっています。
ただし、これらの場合でも運転者が完全に車から離れてしまうなどして、すぐに車の移動ができない状態になると駐車違反ですので常に車から離れないようにしなければいけません。
駐停車禁止の場所
-駐停車禁止の標識や道路標示がある場所
-交差点、横断歩道、自転車横断帯上
-軌道敷内(路面電車等の線路上のことです)
-坂の頂上付近、勾配の急な坂
-トンネルの中
-交差点の側端または道路の曲がり角から5m以内
-安全地帯の左側とその前後の側端からそれぞれ前後に10m以内
-バス、路面電車の停留所の標示柱から10m以内
-踏切およびその前後の側端からそれぞれ前後に10m以内
-横断歩道または自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5m以内
-高速自動車道、自動車専用道路(パーキングエリアを除く)
駐停車禁止区域の目印・標識
駐停車禁止区域ではたとえ一時停車であっても違反になります。短時間であってもそこに停車することで何らかの危険が及ぶエリアということです。
このように実は駐停車禁止の場所はたくさんあるのです。
駐車違反の点数と罰金・反則金
駐車違反の罰則は大きく8種類に分類されます。
1.非放置駐車か放置駐車か
2.駐車禁止エリアか駐停車禁止エリアか
3.普通車か大型車か
この組み合わせによってそれぞれ罰則が異なります。
・非放置駐車違反駐車禁止エリアの場合普通車1点減点と10,000円の罰金大型車1点減点と12,000円の罰金駐停車禁止エリアの場合普通車2点減点と12,000円の罰金大型車2点減点と15,000円の罰金となっています。
・放置駐車違反駐車禁止エリアの場合普通車2点減点と15,000円の罰金大型車2点減点と21,000円の罰金駐停車禁止エリアの場合普通車3点減点と18,000円の罰金大型車3点減点と25,000円の罰金となっています。
反則金を払わないでいたらどうなる?
反則金を支払わなかった場合は3段階に分かれて対応が行われます。
1.車の持ち主宛に「弁明通知書」と「放置違反金」の仮納付書が郵送される。
2.納付命令の督促状が郵送される。
3.資産差し押さえが実行される。
このように最終段階に至るまでは督促状などが郵送されるだけなので比較的ゆるく感じますが、最終段階になると強制的に反則金を支払わされる事になります。また、支払いを拒み続けていると年利14.5%の延滞金が加算される車検の更新ができないと言う事もあわせて発生し、違反金が膨れ上がっていきます。